都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第二十七条の三 # 都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正