地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第二十七条の三 # 都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない