都道府県は、国 又は都道府県が実施し、国 及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾 及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負担すべきものとされているものの全部 又は一部を市町村に負担させてはならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第二十七条の二 # 都道府県が市町村に負担させてはならない経費
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正