市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第二十七条の四 # 市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正