国の負担金 及び補助金 並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第二十五条 # 負担金等の使用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金 又は補助金の全部 又は一部を交付せず 又はその返還を命ずることができる。
地方公共団体の負担金について、国が第一項の規定に従わなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部 又は一部を支出せず 又はその返還を請求することができる。