地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第二十五条 # 負担金等の使用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二号による改正

1項

国の負担金 及び補助金 並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。

2項

地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金 又は補助金の全部 又は一部を交付せず 又はその返還を命ずることができる。

3項

地方公共団体の負担金について、国が第一項の規定に従わなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部 又は一部を支出せず 又はその返還を請求することができる。