地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第二十八条 # 都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、都道府県がその事務を都道府県の加入しない広域連合が行うこととする場合について準用する。

3項

前二項の財源措置について不服のある市町村 又は都道府県の加入しない広域連合は、関係都道府県知事を経由して、総務大臣に意見書を提出することができる。

4項

都道府県知事は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを総務大臣に提出しなければならない。

5項

前項の意見は、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。