地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第二十四条 # 国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二号による改正

1項

国が地方公共団体の財産 又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。


但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。