前二条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合 及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国 又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第二十条 # 委託工事の場合における準用規定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正