地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第二十条の二 # 支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国の支出金 又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件 その他支出金の交付に当つてされた指示 その他の行為について不服のある地方公共団体は、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。

2項

第十三条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。