地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政 若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第二条 # 地方財政運営の基本
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。