地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第五条 # 地方債の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。


ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。

一 号

交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合

二 号

出資金 及び貸付金の財源とする場合(出資 又は貸付けを目的として土地 又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。

三 号

地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合

四 号

災害応急事業費、災害復旧事業費 及び災害救助事業費の財源とする場合

五 号

学校 その他の文教施設、保育所 その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾 その他の土木施設等の公共施設 又は公用施設の建設事業費(公共的団体 又は国 若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担 又は助成に要する経費を含む。)及び公共用 若しくは公用に供する土地 又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合