地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第五条の七 # 地方債証券の共同発行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。


この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還 及び利息の支払の責めに任ずるものとする。