地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第五条の三 # 地方債の協議等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二号による改正

1項

地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣 又は都道府県知事に協議しなければならない。


ただし、軽微な場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による協議は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法 その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。

3項

実質公債費比率が政令で定める数値未満である地方公共団体(実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律平成十九年法律第九十四号第二条第五号の規定に基づく政令で定める数値以上のものを除く第五項 及び第六項において「協議不要対象団体」という。)は、政令で定める公的資金(以下この条において「特定公的資金」という。以外の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合(特定公的資金をもつて起こすことについて、第一項の規定による協議において同意を得、又は次条第一項 若しくは第三項から第五項まで 若しくは同法第十三条第一項に規定する許可を得た地方債の資金を変更し、第七項に規定する公的資金以外の資金をもつて地方債を起こそうとする場合を除く)には、第一項の規定にかかわらず同項の規定による協議をすることを要しない。

4項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

実質公債費比率

政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下 この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下 この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金 又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより地方債の元利償還金 及び準元利償還金に係る経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下 この号において「算入公債費等の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値

二 号

実質赤字額

当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下 この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下 この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額 並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額 及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額

三 号

連結実質赤字比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号に規定する連結実質赤字比率

四 号

将来負担比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第四号に規定する将来負担比率

5項

次に掲げる公営企業を経営する協議不要対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第三項の規定にかかわらず第一項の規定による協議をしなければならない。

一 号

地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号第二条第一項に規定する地方公営企業 及び地方公営企業以外の企業で同条第二項 又は第三項の規定により同法の規定の全部 又は一部を適用するもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額を超えるもの

二 号

前号に掲げるもののほか第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額を超えるもの

6項

協議不要対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第三項の規定により第一項の規定による協議をしないときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法 その他政令で定める事項を総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、軽微な場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

7項

地方公共団体は、次の各号に掲げる地方債についてのみ、当該各号に定める公的資金(政令で定める公的資金をいう。以下 この項において同じ。)を借り入れることができる。

一 号

第一項の規定による協議において総務大臣 又は都道府県知事の同意を得た地方債

当該同意に係る公的資金

二 号

前項の規定による届出がされた地方債のうち、総務大臣 又は都道府県知事が第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められる地方債

当該届出に係る特定公的資金以外の公的資金

8項

前項各号に掲げる地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法第七条の定めるところにより、同条第二号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。

9項

地方公共団体が、第一項の規定による協議の上、総務大臣 又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。


ただし、地方公共団体の長において特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合 その他政令で定める場合には、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。

10項

総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣 又は都道府県知事が第一項の規定による協議における同意 並びに次条第一項 及び第三項から第五項まで 並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第十三条第一項に規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、並びに第七項各号に掲げる地方債 並びに次条第一項 及び第三項から第五項まで 並びに同法第十三条第一項の規定により許可をする地方債の予定額の総額 その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。

11項

総務大臣は、第一項の規定による協議における総務大臣の同意 並びに前項に規定する基準の作成 及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。