地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第五条の二 # 地方債の償還年限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前条第五号の規定により起こす同号建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設 又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。


当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。