地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第五条の五 # 証券発行の方法による地方債
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。