会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条、第七百一条、第七百五条第一項から第三項まで 及び第七百九条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「会社」とあるのは
「地方公共団体」と、
「社債原簿管理人」とあるのは
「地方債原簿管理人」と、
「社債原簿」とあるのは
「地方債原簿」と、
「社債管理者」とあるのは
「地方債の募集 又は管理の委託を受けた者」と、
「社債権者」とあるのは
「地方債権者」と、
「社債券」とあるのは
「地方債証券」と
読み替えるものとする。