地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第五条の六 # 会社法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二号による改正

1項

会社法平成十七年法律第八十六号第六百八十三条第七百一条第七百五条第一項から第三項まで 及び第七百九条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。


この場合において、

これらの規定中
会社」とあるのは
「地方公共団体」と、

社債原簿管理人」とあるのは
「地方債原簿管理人」と、

社債原簿」とあるのは
「地方債原簿」と、

社債管理者」とあるのは
「地方債の募集 又は管理の委託を受けた者」と、

社債権者」とあるのは
「地方債権者」と、

社債券」とあるのは
「地方債証券」と

読み替えるものとする。