次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
この場合においては、前条第一項の規定による協議 又は同条第六項の規定による届出をすることを要しない。
前条第四項第二号に規定する実質赤字額が政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
前条第四項第一号に規定する実質公債費比率が政令で定める数値以上である地方公共団体
地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
前条第一項の規定による協議をせず、若しくは同条第六項の規定による届出をせず、又はこの項 及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
前条第一項の規定による協議をし、若しくは同条第六項の規定による届出をし、又はこの項 及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議 若しくは届出 又は許可に関する書類に虚偽の記載をすること その他不正の行為をした地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの