地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第六条 # 公営企業の経営

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上 当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費 及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつても なお その経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入(第五条の規定による地方債による収入を含む。)をもつてこれに充てなければならない。


但し、災害 その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計 又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。