地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第十一条の二 # 地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十二号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。


ただし第十条第十六号に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財政の安定化 及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るもの、所得の少ない者 又は六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者 又は出産する予定の被保険者 若しくは出産した被保険者について行う保険料 又は国民健康保険税の減額に係るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況 その他の事情を勘案して行うもの 並びに特定健康診査 及び特定保健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く)、第十条の二第四号に掲げる経費 及び第十条の三第六号に掲げる経費については、この限りでない。