国は、第十条から第十条の四までに規定する事務で地方公共団体 又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条から第十条の四までの規定により国が負担する金額(以下「国の負担金」という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第十七条 # 国の負担金の支出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正