地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第十三条 # 新たな事務に伴う財源措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体 又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律 又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の財源措置について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。

3項

内閣は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。