国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第十九条 # 国の支出金の支出時期
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。