地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第十九条 # 国の支出金の支出時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。

2項

前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。