地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第十二条 # 地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律 又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。

2項

前項の経費は、次に掲げるようなものとする。

一 号

国の機関の設置、維持 及び運営に要する経費

二 号
警察庁に要する経費
三 号
防衛省に要する経費
四 号
海上保安庁に要する経費
五 号
司法 及び行刑に要する経費
六 号

国の教育施設 及び研究施設に要する経費