国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき 又は地方公共団体の財政上 特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第十六条 # 補助金の交付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正