地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第十条 # 国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部 又は一部を負担する。

一 号

義務教育職員の給与(退職手当、退職年金 及び退職一時金 並びに旅費を除く)に要する経費

二 号
削除
三 号

義務教育諸学校の建物の建築に要する経費

四 号
生活保護に要する経費
五 号
感染症の予防に要する経費
六 号

臨時の予防接種 並びに予防接種を受けたことによる疾病、障害 及び死亡について行う給付に要する経費

七 号

精神保健 及び精神障害者の福祉に要する経費

八 号

麻薬、大麻 及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費

九 号
身体障害者の更生援護に要する経費
十 号
女性相談支援センターに要する経費
十一 号
知的障害者の援護に要する経費
十二 号

後期高齢者医療の療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給 並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費

十三 号

介護保険の介護給付 及び予防給付 並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費

十四 号

児童一時保護所、未熟児、小児慢性特定疾病児童等、身体障害児 及び結核にかかつている児童の保護、児童福祉施設(地方公共団体の設置する保育所 及び幼保連携型認定こども園を除く)並びに里親に要する経費

十五 号
児童手当に要する経費
十六 号

国民健康保険の療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給、前期高齢者納付金 及び後期高齢者支援金 並びに介護納付金の納付、特定健康診査 及び特定保健指導 並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費

十七 号

原子爆弾の被爆者に対する介護手当の支給 及び介護手当に係る事務の処理に要する経費

十八 号

重度障害児に対する障害児福祉手当 及び特別障害者に対する特別障害者手当の支給に要する経費

十九 号
児童扶養手当に要する経費
二十 号

職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の施設 及び設備に要する経費

二十一 号
家畜伝染病予防に要する経費
二十二 号

民有林の森林計画、保安林の整備 その他森林の保続培養に要する経費

二十三 号
森林病害虫等の防除に要する経費
二十四 号

国土交通大臣が定める特定計画 又は国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査に要する経費

二十五 号

特別支援学校への就学奨励に要する経費

二十六 号
公営住宅の家賃の低廉化に要する経費
二十七 号

消防庁長官の指示により出動した緊急消防援助隊の活動に要する経費

二十八 号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置 及び緊急対処事態における緊急対処保護措置に要する経費 並びにこれらに係る損失の補償 若しくは実費の弁償、損害の補償 又は損失の補てんに要する経費 並びに国の機関と共同して行う国民の保護のための措置 及び緊急対処保護措置についての訓練に要する経費

二十九 号

高等学校等就学支援金の支給に要する経費

三十 号

新型インフルエンザ等緊急事態における埋葬 及び火葬に要する経費 並びに新型インフルエンザ等対策に係る臨時の医療施設における医療の提供、損失の補償 若しくは実費の弁償 又は損害の補償に要する経費

三十一 号

地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する基金への繰入れに要する経費

三十二 号

指定難病に係る特定医療費の支給に要する経費

三十三 号

子どものための教育・保育給付に要する経費(地方公共団体の設置する教育・保育施設に係るものを除く) 及び子育てのための施設等利用給付に要する経費(地方公共団体 又は公立大学法人の設置する認定こども園、幼稚園 又は特別支援学校に係るものを除く

三十四 号

生活困窮者自立相談支援事業に要する経費 及び生活困窮者住居確保給付金の支給に要する経費

三十五 号

都道府県知事の確認を受けた専門学校(地方公共団体 又は地方独立行政法人が設置するものを除く)に係る授業料等減免に要する経費