地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第十条の二 # 国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律 又は政令で定める土木 その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部 又は一部を負担する。

一 号

道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設 及び改良に要する経費

二 号

林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設 及び改良に要する経費

二の二 号

地すべり防止工事 及びぼた山崩壊防止工事に要する経費

三 号
重要な都市計画事業に要する経費
四 号
公営住宅の建設に要する経費
五 号

児童福祉施設 その他社会福祉施設の建設に要する経費

六 号
土地改良 及び開拓に要する経費