地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第四条 # 予算の執行等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。