地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第四条 # 予算の執行等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。

2項

地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。