国(国の地方行政機関 及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体 又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体 又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
第四条の五 # 割当的寄附金等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正