地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第四条の五 # 割当的寄附金等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国(国の地方行政機関 及び裁判所法昭和二十二年法律第五十九号第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体 又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体 又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。