地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

第四条の四 # 積立金の処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

一 号

経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

二 号

災害により生じた経費の財源 又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

三 号

緊急に実施することが必要となつた大規模な土木 その他の建設事業の経費 その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

四 号

長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

五 号

償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。