この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
令和元年五月一七日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。