地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

附 則

平成一〇年五月八日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 12時49分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成十三年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十二年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。