この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六十二条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置
第十七条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十九年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。