地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

附 則

平成三一年三月二九日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 12時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条の規定 公布の日
二 号
附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項 及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項 及び第十三条から第十五条までの規定 平成三十二年四月一日

# 第十二条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方財政法(次項において「新地方財政法」という。)第四条の三第一項の規定は、平成三十二年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成三十一年度までにおける前条の規定による改正前の地方財政法第四条の三第一項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2項
施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における新地方財政法第三十三条の五の六 及び第三十三条の五の十の規定の適用については、新地方財政法第三十三条の五の六中「 この条 及び第三十三条の五の十」とあるのは「 この条」と、新地方財政法第三十三条の五の十中「施行 並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章の規定」とあるのは「施行」とする。