この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
平成二一年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の地方財政法(次項において「新地方財政法」という。)第四条の三第一項の規定は、平成二十一年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成二十年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
平成二十一年度 及び平成二十二年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十条の規定により読み替えられた新地方財政法第四条の三第一項の規定の適用については、同項中「普通税、地方特例交付金、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税」とあるのは、「普通税(自動車取得税 及び軽油引取税を除く。)、地方特例交付金」とする。