この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定 及び附則第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
平成二四年四月六日法律第二八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。