地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

附 則

平成六年一二月二日法律第一一一号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 12時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに第二条 及び第四条の規定 並びに次条第三項 並びに附則第九条、第十条第三項 及び第十二条の規定 並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。)平成七年一月一日
二 号
三 号
第一条中地方消費税に関する改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項 及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日

# 第十八条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成八年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。 この場合において、平成九年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中「地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。