この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条まで及び附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
昭和三一年六月一四日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第五条第二号の規定 及び附則第七項の規定による改正後の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(以下「改正後の地方財政法」という。)第三十四条第四号の規定中教職員の恩給に要する経費に係る部分は、昭和三十二年四月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
改正後の地方財政法第三十四条第四号の規定(前項に規定する部分を除く。)は、昭和三十二年度分の経費から適用する。