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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定 及び第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の地方財政法(以下 この項において「新法」という。)第二十七条第一項の規定は、都道府県がこの法律の公布の日までに改正前の地方財政法第二十七条の規定によりした処分で当該処分に基づく市町村の負担金額の支出が昭和三十九年四月一日以後になされるものに、新法第二十七条の三の規定は、この法律の公布の日までになされた都道府県と住民との契約に基づいて住民に負担させる場合でその契約の履行が昭和三十九年四月一日以後になされるものについては、適用しない。