この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二六二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会 若しくは地方財政委員会委員長がした処分 又は地方財政委員会 若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立 その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分 又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立 その他の行為とみなす。
この法律施行の際 現に効力を有する地方財政委員会規則 又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。