この法律は、公布の日から施行する。
地方財政法
#
昭和二十三年法律第百九号
#
略称 : 地財法
附 則
昭和二七年五月二三日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
改正後の地方財政法第十条の四第七号に掲げる経費のうち政令で定めるものについては、当分の間、同条の規定にかかわらず、地方公共団体の負担とする。改正後の地方財政法第十一条の二の規定は、この場合について準用する。