この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、昭和六十年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。