この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
昭和五四年三月三一日法律第一二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中狩猟免許税 及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定 並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。)昭和五十四年四月十六日