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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方財政法第三十二条の改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第五項から第七項まで及び第九項の規定は、昭和六十年十月一日から施行する。
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地方財政法及び当せん金附証票法の一部改正に伴う経過措置
5項
第二条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の規定 並びに第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第四条、第五条第二項、第七条第一項第七号、第九条第八号 及び第十一条の規定は、昭和六十年十月一日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年九月三十日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。