この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
昭和六二年六月一日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。