この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
地方財政法
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昭和二十三年法律第百九号
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略称 : 地財法
附 則
昭和四一年七月五日法律第一二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
法第二条の改正規定(第四項中に加える改正規定を除く。)、法第七条第一項第三文の改正規定、法第十七条の二から第十八条の二までに係る改正規定、法第三十条、第三十四条の二 並びに第三十九条の三第二項 及び第三項の改正規定 並びに附則第三条、第十二条 及び第十三条の規定 昭和四十二年四月一日