地方財政法

# 昭和二十三年法律第百九号 #
略称 : 地財法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 12時49分


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# 第三十一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。


但し、第十四条 及び第十五条の規定は、昭和二十四年度分から、これを施行する。

# 第三十二条 @ 当せん金付証票の発売

1項

都道府県 並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業 その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。

# 第三十二条の二 @ 公営競技を行う地方公共団体の納付金

1項

地方公共団体は、昭和四十五年度から令和七年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金 又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。

# 第三十三条 @ 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成六年度 及び平成七年度に限り、地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。次条第一項 及び第三十三条の四第一項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第一号 並びに次条第二項 及び第三項において「旧地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 若しくは市町村民税に係る特別減税 又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う都道府県 若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、次に掲げる額の合算額とする。

一 号

旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額

二 号

租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う当該各年度における都道府県 及び市町村に対して譲与すべき消費譲与税の額の減少による当該地方公共団体の当該各年度の消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額

# 第三十三条の二 @ 個人の道府県民税又は市町村民税に係る減税に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成六年度から平成八年度までの間に限り、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、旧地方税法の規定を適用するものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額(平成八年度においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(次条において「平成八年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額)を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。

3項

平成八年度において前項の控除した額を算定する場合における平成八年度分の個人の道府県民税 又は市町村民税に係る旧地方税法の規定の適用については、旧地方税法第二十三条第四項 及び第二百九十二条第四項中 「前年」とあるのは、「前々年」とする。

# 第三十三条の三 @ 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成八年度に限り、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる平成八年度の地方債の額は、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。

# 第三十三条の四 @ 平成九年度における地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成九年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税 又は地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下 この条、第三十三条の五の九 及び第三十三条の五の十三において同じ。)の収入見込額 及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の平成十年度以降の各年度の地方消費税 又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる平成九年度の地方債の額は、都道府県にあつては当該都道府県の同年度の地方消費税の収入見込額 及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額が当該都道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として、地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とし、市町村にあつては当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額 及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として、同法第七十二条の百十五第一項に規定する人口 及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とする。

# 第三十三条の五 @ 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成十年度 及び平成十一年度に限り、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。次項において「地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税による当該各年度の減収額 及び旧地方税法附則第十一条の四第十三項 及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる平成十年度 及び平成十一年度の地方債の額は、都道府県にあつては第一号に掲げる額とし、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。

一 号

イ 及びロに掲げる額の合算額(平成十一年度にあつては、イに掲げる額

旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額

旧地方税法附則第十一条の四第十三項 及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
二 号
旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額

# 第三十三条の五の二 @ 令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等

1項
地方公共団体は、令和五年度から 令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法附則第六条の三第一項の規定により控除する額についての同項の規定に従つて総務省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
2項

前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

# 第三十三条の五の三 @ 地方税の減収に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、当分の間、各年度において、都道府県にあつては道府県民税の法人税割 及び利子割、法人の行う事業に対する事業税 並びに特別法人事業譲与税の減収により、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金 及び同法第七十二条の七十六 又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(第三十三条の五の九において「法人事業税交付金」という。)の減収により、第五条ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の四 @ 地方税法等の改正に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の五 @ 退職手当の財源に充てるための地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 及び第二条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下 この条 及び第三十三条の八において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く)の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の六 @ 廃止前暫定措置法に係る地方債の特例

1項

都道府県は、令和元年度に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下 この条 及び第三十三条の五の十において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下 この条 及び第三十三条の五の十において「廃止前暫定措置法」という。)第三章 及び第四章 並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章 及び平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなお その効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第四章の規定による減収額がある場合には、当該減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の七 @ 公営企業の廃止等に係る地方債の特例

1項

地方公共団体(都道府県、市町村 及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、平成二十一年度から平成二十五年度まで(総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる行為を行うこと その他の総務省令で定める事項を定めた計画を平成二十六年五月三十一日までに総務大臣に提出して、その承認を受けた地方公共団体にあつては、平成二十一年度から平成二十八年度まで)の間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

一 号

当該地方公共団体が経営する公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る次号において同じ。)の廃止 当該廃止に伴い一般会計 又は他の特別会計において一時に負担する必要がある経費として総務省令で定める経費

二 号

当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する公営企業の廃止 当該廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金 又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの

三 号

当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方道路公社 又は土地開発公社(以下 この号 及び次号において「公社」という。)の解散 又は当該公社が行う業務の一部の廃止 当該地方公共団体がその元金 若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行つている当該公社の借入金の償還に要する経費のうち、当該解散 又は廃止を行うために当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの及び当該解散 又は廃止を行うために当該地方公共団体が当該公社に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものに係る債務を免除する必要がある場合において当該債務を免除するため必要となる経費

四 号

当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人(公社 及び地方独立行政法人を除く。以下 この号において同じ。)及び当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人の解散(破産手続 その他の総務省令で定める手続によりこれらの法人が清算をする場合に限る。以下 この号において同じ。)又はこれらの法人の事業の再生(再生手続 その他の総務省令で定める手続によるものに限る。以下 この号において同じ。)当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人の借入金について当該解散 又は事業の再生に伴い当該地方公共団体と当該法人の債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある損失補償に要する経費 及び当該解散 又は事業の再生に伴い当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものが償還されないこととなつたため必要となる経費

2項

地方公共団体は、前項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項 及び第六項 並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、
総務大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、軽微な場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

3項

地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

4項

第二項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果、第五条の三第四項第一号に規定する実質公債費比率 及び同項第四号に規定する将来負担比率の将来の見通し、これらの比率を抑制するために必要な措置 その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを第二項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。

5項

第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る)の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

6項

総務大臣は、第二項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

7項

第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第三十三条の五の八 @ 公共施設等の除却に係る地方債の特例

1項

地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設 その他の当該地方公共団体が所有する建築物 その他の工作物(公営企業に係るものを除く。以下この条において「公共施設等」という。)の除却であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の九 @ 地方税法の改正に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、当分の間、各年度において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法 及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の施行により、都道府県にあつては道府県民税の法人税割の減収額 及び法人事業税交付金の交付額の合算額が地方消費税の増収額を超える場合には、市町村にあつては市町村民税の法人税割の減収額が法人事業税交付金の収入額 及び地方消費税交付金の増収額の合算額を超える場合には、これらの減収により財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の十 @ 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律等の施行等に伴う地方債の特例

1項

都道府県は、当分の間、各年度において、特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)の施行 並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章の規定により、法人の行う事業に対する事業税の減収額が特別法人事業譲与税の収入額を超える場合には、これによる減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の十一 @ 河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例

1項

地方公共団体は、令和二年度から令和六年度までの間に限り、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第百条の二第一項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)、治山事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。)により設置された施設、農業用ため池(農業用ため池の管理 及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。)その他総務省令で定める施設において実施されるしゆんせつ 及び樹木の伐採(以下この条において「河川等におけるしゆんせつ等」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における河川等におけるしゆんせつ等に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の十二 @ 地方税法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予等に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、令和二年度 及び令和三年度に限り、地方税法附則第五十九条第一項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予をする場合 及び国が新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第一項の規定による納税の猶予をする場合には、地方公共団体のこれらによる減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の十三 @ 令和二年度における地方消費税等の減収に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、令和二年度に限り、都道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金、地方揮発油譲与税 及び航空機燃料譲与税の減収により、市町村にあつては市町村たばこ税、地方消費税交付金、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金、地方揮発油譲与税 及び航空機燃料譲与税の減収により、第五条ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の六 @ 鉱害復旧事業に係る地方債の特例

1項

地方公共団体が地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下この条において「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号。以下この条において「旧復旧法」という。)第五十三条の規定により負担するために要する経費 若しくは整備法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる応急工事に関し旧復旧法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費 又は都道府県が整備法附則第二条第一項 若しくは第四項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧復旧法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。

# 第三十三条の六の二 @ 国の無利子貸付金に係る地方債の特例

1項

地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、国から日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを受ける場合に限り、当該費用のうち当該貸付けを受ける資金の額に相当する部分については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。

# 第三十三条の六の三 @ 石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例

1項

地方公共団体が石綿による人の健康 又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。

# 第三十三条の七 @ 地方債の許可等

1項

平成十七年度までの間における第五条第五号の規定の適用については、同号中「学校 その他の文教施設」とあるのは、「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税 及び法定外普通税を除く)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、学校 その他の文教施設」とする。

2項

前項に規定する年度までの間、特別区が地方債をもつて同項の規定により読み替えられる第五条第五号に掲げる事業費 及び購入費の財源とすることができる場合は、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項 及び第二項(第二号に係る部分に限る)の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く)の税率がいずれも標準税率以上である場合でなければならない。

3項

第五条の三、第五条の四 及び第三十条の三の規定は、第一項に規定する年度までの間、適用しない

4項

第一項に規定する年度までの間、地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、
総務大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、軽微な場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

5項

総務大臣は、前項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

6項

総務大臣 又は都道府県知事が第四項の規定により許可をした地方債に係る元利償還に要する経費 並びに自治大臣 又は都道府県知事が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第百八十条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の七第四項 及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百五十条の規定によつて許可をした地方債に係る元利償還に要する経費は、平成十八年度以後における第五条の三第八項の規定の適用については、同項に規定する地方債に係る元利償還に要する経費とみなす。

7項

第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第三十三条の八 @ 退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例

1項

地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間(次項において「特例期間」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項 及び第六項 並びに第五条の四第一項 及び第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、
総務大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、軽微な場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする地方公共団体は、当該年度以後特例期間内における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額、職員の数の現況 及び将来の見通し、給与の適正化に関する事項 その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを同項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。

3項

第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る)の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

4項

総務大臣は、第一項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

5項

第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第三十三条の八の二 @ 地方債の許可の基準等の特例

1項
平成二十八年度における第五条の三第三項 及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項 若しくは第三十三条の八第一項 若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項 並びに第三十三条の八第一項」とする。
2項
平成二十九年度から令和七年度までにおける第五条の三第三項 及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで若しくは第三十三条の八第一項 若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで並びに第三十三条の八第一項」とする。

# 第三十三条の九 @ 旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置

1項
政府は、平成二十二年度から平成二十四年度までの間に、地方公共団体から平成四年五月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下 この項において同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。以下 この項において同じ。)又は平成五年八月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下 この項において同じ。)のうち年利五パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化 及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金 又は旧公営企業金融公庫資金であるときは独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 又は地方公共団体金融機構に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
2項
前項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として繰上償還に係る地方債の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
3項
前項の規定は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 又は地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。

# 第三十四条 @ 地方公共団体がその全額を負担する経費の特例

1項
地方公共団体が行う引揚者への援護に要する経費については、第九条の規定にかかわらず、当分の間、国が、その経費の全部 又は一部を負担する。
2項
前項に規定する経費の種目、算定基準 及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律 又は政令で定めなければならない。

# 第三十五条 @ 北海道に関する特例

1項
左に掲げる経費は、当分の間、第十条から第十条の四までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
一 号
政令で定める北海道の開発に要する経費
二 号
政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業 及び災害復旧事業に要する経費

# 第三十六条 @ 児童扶養手当に要する経費に係る特例

1項
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する費用については、第十条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。

# 第三十七条 @ 病床転換助成事業に要する経費に係る特例

1項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第二条に規定する政令で定める日までの間における第十条第十六号の規定の適用については、同号中「 及び後期高齢者支援金」とあるのは、「、後期高齢者支援金 及び病床転換支援金」とする。

# 第三十八条 @ 子ども手当に要する経費に係る特例

1項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定が適用される場合における第十条第十五号の規定の適用については、同号中「児童手当」とあるのは、「児童手当 及び子ども手当」とする。