地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第七十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第五十六条第二項の規定による命令に違反した者