地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第七十六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

第三十六条の七第二項の規定に違反して、その名称中に脱炭素化支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。