地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第七十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第三十六条の五第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権 若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換 若しくは株式交付に際して株式、社債 若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。

二 号

第三十六条の五第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

三 号

第三十六条の二十一第一項 又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

四 号

第三十六条の二十三第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。

五 号

第三十六条の二十五第二項 又は第三十六条の二十七第一項の規定に違反して、環境大臣に通知をしなかったとき。

六 号

第三十六条の三十第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。

七 号

第三十六条の三十二の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

八 号

第三十六条の三十四第二項の規定による命令に違反したとき。