地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十九条 # 全国地球温暖化防止活動推進センター

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国にを限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。

2項
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 号

地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性 及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置についての二以上の都道府県の区域における啓発活動 及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。

二 号
日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
三 号

前号に掲げるもののほか、地球温暖化 及び地球温暖化対策に関する調査研究 並びに情報 及び資料の収集、分析 及び提供を行うこと。

四 号
日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品 又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集 及び提供を行うこと。
五 号
地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導 その他の援助を行うこと。
六 号

前各号の事業に附帯する事業

3項

環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長と協議しなければならない。

4項

前条第四項第五項 及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。


この場合において、

同条第四項
都道府県知事等」とあるのは
「環境大臣」と、

同条第五項
都道府県知事等」とあるのは
「環境大臣」と、

第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第七項
第一項」とあるのは
次条第一項」と

読み替えるものとする。