地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の三十 # 予算の認可

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を環境大臣に提出して、その認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の予算には、その事業年度の事業計画 及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。